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通院精神療法

通院精神療法

  • 受付中回答1
適応障害の病名で通りますか?

回答

 第8部 精神科専門療法の通則通知にて

 (前略)この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病又は第6章に規定する「アルツハイマー病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。

と規定されています

 具体的には、「疾病、傷害及び死因の統計分類」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/)の「イ.ICD-10(2013年版)準拠 内容例示表」のうち

第Ⅴ章 精神及び行動の障害(F00-F99)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/naiyou05.pdf)の全て

第Ⅵ章 神 経 系 の 疾 患(G00-G99) (https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/dl/naiyou06.pdf)のうち
・アルツハイマー<Alzheimer>病(G30.$)
・てんかん(G40.$)
・睡眠障害(G47.$)

になります。


 ご質問にある「適応障害」はICD10が「F43.2」であり、第Ⅴ章 精神及び行動の障害(F00-F99)に含まれるため、通院・在宅精神療法の適応となります。

 なお、ご質問は「通院・在宅精神療法が行われている患者に対して「適応障害」の病名がすでに付いているが、その病名で大丈夫なのか?」という趣旨であると思いますが、病名が付いていないのであれば必ず医師に病名を付けてもらってください。

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