歯リハ1と新製有床義歯管理料のついて
歯リハ1と新製有床義歯管理料のついて
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義歯を作成後月日がたち、また再初診になって1年以内に同一部位の義歯を作成し装着した場合は、歯リハ1を算定すべきでしょうか?初診に戻れば義管の算定は可でしょうか?
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ベストアンサー
B013 新製有床義歯管理料 留意事項通知(5)の「1年以内の期間」について、同一初診内に限られるのか新たな初診の場合でも適用されるのか、明確化されていません。
当地区においては、新たな初診が算定されれば1年以内であっても当該管理料の算定を可能としていますが、地区による差異はあるようですので、所属の地区にてご確認願います。
ありがとうございました。地区によって異なる解釈なんですね。確認してみます。
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