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労災指定外病院の流れについて

労災指定外病院の流れについて

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労災指定外病院で労災になった方は、その日は12割でのお会計になり、後から7号用紙を持ってきてもらうと教わりました。 
 しかし、色々調べると10割でもらうと書いてあるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
労災は1点が12円になるからだと思ったのですが、12割でやったことがある方はいらっしゃいますでしょうか?
教えてくれた方はもう居らず困っています。

回答

 労災診療における労災非指定医療機関での診療については、「労災診療費算定マニュアル 令和2年6月版 厚生労働省労働基準局補償課」(https://www.mhlw.go.jp/content/000763878.pdf)の「Ⅰ 労災診療費算定基準(令和2年6月1日以降の診療)と留意点」にて以下のように規定されています。

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Ⅰ 労災診療費算定基準(令和2年6月1日以降の診療)と留意点

 労災診療費は、原則として、健康保険の診療報酬点数表(以下「健保点数表」という。)にしたがって算定しますが、次に掲げる項目については、労災保険独自の算定基準を定めていますので、この取扱いにしたがって、労災診療費を算定して下さい。
 なお、療養の費用を支給する場合(非指定医療機関に受診した場合)の支給限度額の算定についても、下記の取扱いに準じて行います。

1 診療単価
 診療単価は、12円とします。ただし、以下に係るものについては、11円50銭とします。(円未満の端数切り捨て)
(1)国及び法人税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 34 号)第2条第5号に規定する公共法人
(2)法人税法第2条第6号に規定する公益法人等であって、法人税法施行令(昭和 40 年 3 月 31 日政令第 97 号)第5条第 29 号に掲げる医療保健業を行うもの
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 この規定より、診療単価は「1点=12円」(そら さんの医療機関はこれに該当すると思われます)、もしくは「1点=11.5円」で算定します。なお、厚生労働省が定める「労災診療費算定基準」で金額で定められている初診料、再診料等はその金額で算定します。

何とか対応できました。
早い回答本当にありがとうございました!

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