衛生士業務記録簿
回答
必要です。
途中で送信してしまい、申し訳ありません。
10年以上前のようなその日に指導した全患者に対する日付単位の記録簿ではなく
患者ごとの実地指導記録としての記録簿は必要となっています。
過去のQ&Aを拝見して情報提供させていただきます。
歯科衛生士業務記録簿は必須となりますが、平成26年厚生労働省の事務連絡で歯科衛生実地指導の文書提供の控えが代用できるようになっている様です。
この解釈を「不要」という言い方がありました。
必須ではあるが、文章提供を代用した場合は不要ということと思います。
http://siennet.jp/pdf/20140925_jisannbutu_sika.pdf
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
専従者の歯科助手は対象となりますか?
またパートタイムの従業員は対象となりますか?
(ミ)その他医療に従事する職員
とはどの様な解釈となるのでしょうか?
今まで、サージセルを止血予防を目的としない場合に、処置として5.1㎝×2.5㎝を175点で算定していましたが、3/31で経過措置がなくなって使えなくなり、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。