入院中の食事代について
入院中の食事代について
- 解決済回答1
後期高齢者が入院し、経過観察中の場合の食事代は限度額認定書に食事代の金額の記載があればそれに準じて請求できるのか、また、記載がない場合はまず負担いただいた後に役所に差額分請求できるのか教えて下さい。
回答
ベストアンサー
限度額適用認定証は、保険適用分のみです。
食事代や室料差額などは除きます。
協会けんぽのHPなどで学習してください。
他のご質問を含めて、颯さんは下調べをあまりなさらずに書き込みされているようですが、回答する側のことを考えてください。今までの文面では、失礼ですがあまり回答しようと思いません。
診療報酬点数表はお持ちでしょうか。ネットでは、施設基準の全体を調べることが難しいため、購入をお勧めします。
下調べが十分でなく質問してしまい、すみませんでした。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答1
地域ケア包括病棟に入院している患者が鼠径ヘルニア手術を施行し入院から5日以内は短期滞在入院料を算定した場合、6日目からは地域包括ケア入院料を算定可能でしょうか?
受付中回答1
解決済回答2
初心者で申し訳ありません。令和6年の改定に関して入院基本料の再届出は施設基準届出チェックリストの表で10月1日と認識しているのですが、6月3日までに届け出...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。