A206 在宅患者緊急入院診療加算について
A206 在宅患者緊急入院診療加算について
- 解決済回答1
・C002 在宅時医学総合管理料 ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料
・C003 在宅がん医療総合診療料
・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)
以上を在宅療養支援診療所にて入院前月・当月に算定する患者を、在宅療養支援診療所の依頼により当院に入院させ、患者の意向を踏まえた医療を提供した場合に当該加算が算定できるものと理解しています。
「・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者も算定対象となるのでしょうか。
(訪問診療料を算定していなくても、在宅酸素や在宅中心静脈栄養等を算定していれば算定対象となるのでしょうか)
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
回答
法令用語で多く使われる「又は」は選択的接続詞と呼ばれ、「複数のうち1つ以上(全部でも可)を選ぶ」際に使われます。たとえば、「A、B又はC」と3つ以上の選択肢を示した場合は「A、B、Cのうち1つ以上を選ぶ」ということになります。
これをA206 在宅患者緊急入院診療加算の注1に当てはめると
別の保険医療機関(診療所に限る。)において
「区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料」、
「区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料」、
「区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料」
又は
「第2章第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)」
を算定している患者
となりますので、「上記4つの診療報酬のうち1つでも算定している患者」は在宅患者緊急入院診療加算の対象となります。
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料は訪問診療の実施が算定要件に含まれますが、在宅療養指導管理料は訪問診療の有無は関係ありませんので、「在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者は算定対象であると解されます。
かっちゃんさん
ありがとうございます。
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