診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

A206 在宅患者緊急入院診療加算について

A206 在宅患者緊急入院診療加算について

  • 解決済回答1
当方、在宅療養支援病院です。
・C002 在宅時医学総合管理料   ・C002-2 施設入居時等医学総合管理料
・C003 在宅がん医療総合診療料
・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)
以上を在宅療養支援診療所にて入院前月・当月に算定する患者を、在宅療養支援診療所の依頼により当院に入院させ、患者の意向を踏まえた医療を提供した場合に当該加算が算定できるものと理解しています。

「・在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者も算定対象となるのでしょうか。
(訪問診療料を算定していなくても、在宅酸素や在宅中心静脈栄養等を算定していれば算定対象となるのでしょうか)

ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 法令用語で多く使われる「又は」は選択的接続詞と呼ばれ、「複数のうち1つ以上(全部でも可)を選ぶ」際に使われます。たとえば、「A、B又はC」と3つ以上の選択肢を示した場合は「A、B、Cのうち1つ以上を選ぶ」ということになります。

 これをA206 在宅患者緊急入院診療加算の注1に当てはめると

 別の保険医療機関(診療所に限る。)において
「区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料」、
「区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料」、
「区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料」
又は
「第2章第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)」
を算定している患者

となりますので、「上記4つの診療報酬のうち1つでも算定している患者」は在宅患者緊急入院診療加算の対象となります。

 在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料は訪問診療の実施が算定要件に含まれますが、在宅療養指導管理料は訪問診療の有無は関係ありませんので、「在宅療養指導管理料に掲げる指導管理料(C101 在宅自己注射指導管理料を除く)」を算定する訪問診療を行っていない通院患者は算定対象であると解されます。

かっちゃんさん
ありがとうございます。

関連する質問

解決済回答1

重症度、医療・看護必要度

いつも大変勉強させていただいています。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

認知症ケア加算変更に伴う「せん妄チェックリスト」について

いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。

前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

必要度、平均在院日数、在宅復帰率について

お世話になります。当院DPC(急性期1)と、地域包括ケア病棟2があります。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について

当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

看護補助体制充実加算について

お尋ねいたします。
A203-7急性期看護補助体制加算の注4看護補助体制充実加算5点は、みなし看護補助者の場合でも算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。