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精神科電気痙攣療法 麻酔科医加算について

精神科電気痙攣療法 麻酔科医加算について

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精神科電気痙攣療法の加算について、
麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。とありますが、
非常勤の麻酔科医が行っても加算は算定できますか?

回答

ベストアンサー

 常勤の麻酔科標榜医でなければならないとは規定されていないため、非常勤の麻酔科標榜医でも算定可能と解されます。

ありがとうございます

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