【疑義解釈】SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 《R02-090-q001-00-00-i》
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令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和4年1月 31 日付けで薬事承認された「BD マックス SARS-CoV-2/Flu」(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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令和4年1月31日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年1月31日事務連絡
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