カルブロックの査定
カルブロックの査定
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回答
カルブロックの添付文書には禁忌として
禁忌
アゾール系抗真菌剤<経口剤・注射剤>投与中(イトラコナゾール、ミコナゾール、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ボリコナゾール)、HIVプロテアーゼ阻害剤投与中(リトナビル含有製剤、ネルフィナビル、アタザナビル、ホスアンプレナビル、ダルナビル含有製剤)、コビシスタット含有製剤投与中の患者
とあるため、例えば他院皮膚科に白癬治療で受診しており、イトラコナゾール錠を服用していると禁忌にあたるため、査定されてたのではないかと思いました。
C査定は「A・B以外で医学的に保険診療上適当でないもの」が該当し、禁忌もこの事由コードが使われるはずです。
医科レセと調剤レセは同一医療機関での突合審査であるため、他院の情報は突合されませんが、保険者の場合は他院分も合わせて突合される場合があり、禁忌が発覚することがあります。
ありがとうございます。とてもよくわかりました。先生にお伝えして対応策かんがえてもらいます。
・増減点事由はA〜Kのどれですか?
・ 支払基金審査、保険者審査のどちらで審査された結果でしょうか?
・他院で皮膚科の受診はありませんか?
ありがとうございます。
支払基金の方で、問い合わせをした際でてくれた方は、取り戻せそうなことおっしゃってくれたそうです。
事由はCでした。他院にいかれているとわかりませんが、当院ではかかっておりません。よろしくお願いします。
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