厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準とは
厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準とは
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いつもお世話になっております。
基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)のチェック項目に、
「当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。」
というものがあります。
当院は医師が1名の無床の診療所です。
上記に該当する保険医療機関でないと考えて間違えないでしょうか。
(平成十八年三月六日) (厚生労働省告示第百四号)
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法 」
で、確認をした結果、該当する保険医療機関ではないとは思いますが、自信がないのでご教示くださいますと幸いです。
基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)のチェック項目に、
「当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。」
というものがあります。
当院は医師が1名の無床の診療所です。
上記に該当する保険医療機関でないと考えて間違えないでしょうか。
(平成十八年三月六日) (厚生労働省告示第百四号)
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法 」
で、確認をした結果、該当する保険医療機関ではないとは思いますが、自信がないのでご教示くださいますと幸いです。
回答
ベストアンサー
お察しの通りで問題ないと思います。
早速、ご回答くださいましてありがとうございます。
自信がなかったので、安心しました。
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