在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の解釈
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の解釈
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通知の中からの解釈になるのですが、「通院してリハビリテーションを行うのがが困難な者…」、特に(4)の「訪問診療を実施する特定医療機関…」とあり、以前に病院系の訪問リハビリテーションの方から「指定難病の方は医療保険での算定はできるが、うちの病院は訪問診療を行っていないので医療保険での算定はできず、介護保険にて算定している」という話をききました。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定するには訪問診療を行うことが前提なのですか?
ネット等でも調べたのですがよくわからなくて、教えていただたらと思います。
回答
申し訳ございません。通知の(10)でした。以下に引用致します。
保険医療機関が診療に基づき、1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として1日に4単位まで算定できる。
tecoさん、詳しいご説明ありがとうございます。当方、介護保険関係の仕事をしておりますが、退所日入所日の訪問看護は介護保険か医療保険か…入れる場合の条件は?…等々、調べてもはっきりとした根拠がなかったり、解釈が合っているのか不安になって国保連(医科)やら保険者に問い合わせる場面が増えております。専門家の方々のご回答ほんとうに助かります!またお聞きすることがあると思いますが宜しくお願い致します。
指定難病が医療保険対応となるのは、『訪問看護ステーションからの訪問リハビリ』です(全ての指定難病が医療保険となるわけではありません)。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、注1に「当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて」とある通り『保険医療機関からの訪問リハビリ』です。
保険医療機関からの訪問リハビリでは、要介護、要支援者は介護保険が優先となります。要介護、要支援者については医療保険対応となる病名の指定はなく、医科診療報酬の注10に該当する場合以外は指定難病であっても医療保険対応とはなりません。
訪問診療が大前提となることは通知の通りです。
tecoさん、ご回答有難うございます。「医科診療報酬の注10…」とありますが、その項目がどれかわからなくて…、教えていただけると助かります!すみません。
C006の「注1」を確認してください。「診療に基づき、、、」とありますので、医師の診療(訪問)は必要です。
ひできさん、ご回答ありがとうございます。
注1の文中に「診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合」とありますので、訪問診療を行う保険医療機関と訪問リハビリを行う保険医療機関は同一でなければならないと解されます。
かっちゃんさん、ご回答ありがとうございます!
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