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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

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初歩的な質問で申し訳ありません。
在宅自己注射の導入前、についてです。
入院、または2回以上の外来により医師による十分な教育期間をとり十分な指導を行った場合に限り算定する、とあります。
初診時から注射導入した場合、翌月では外来と指導をした時に2回目と考え算定できますか?
それとも、 導入前2回、ということは、
つまり3ヶ月目でないと算定出来ないのでしょうか?
例)
4月  診察/指導 注射開始  算定前①
5月  診察/指導   注射継続 算定前②
6月  診察/指導 注射継続 算定開始

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