外来服薬支援料2
外来服薬支援料2
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科別分包で、14日処方と56日処方の場合、加算は何日の方で取るものですか?入力すると自動的に多い日数の方になってしまい、レセプトエラーが出てしまいました。
回答
会計が一緒でしたら、算定要件を満たしていて且つ、処方日数の多い方で外来服薬支援料2を算定されたら良いです。
エラーが出るということは56日分の方だけでは、算定要件を満たされてないのではないでしょうか。
ほくちょさん、ご返答ありがとうございます。
もう一度確認してみます。
一包化は完全分包が原則です。
質問の場合ですと処方日数の少ない14日分の算定となります。
例外として56日分が毎食後、14日分が就寝前の2剤までなら56日分の方で算定出来ます。
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