抜釘術について
抜釘術について
- 解決済回答2
脛骨・腓骨を骨折した患者さんで、皮切が別な為、骨折観血的手術をそれぞれ算定しました。今回抜釘術が行われたのですが、骨内異物除去術×2で算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
別皮切で抜釘が施行されたのであれば×2での算定は可能かと思います(当院査定ありません。)。話を聞くと地域差あるようで一連とみなされ×1に査定される医療機関もあるようです。
回答ありがとうございました。助かりました。
通知をみると
(1) 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定 材料を除去・摘出する場合に算定する。
(2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
とありますので、その通りでよいかと思います。
回答ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...
受付中回答2
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。