病棟薬剤業務実施加算について
病棟薬剤業務実施加算について
- 解決済回答3
病棟薬剤業務加算を算定するにあたり、薬剤師をすべての病棟に配置することとなっており、地域包括ケア病棟での加算の算定はできませんが、地域包括ケア病棟にも薬剤師の配置は必要なのでしょうか?
回答
その通りです。
理解しました。
本当にありがとうございました。
ご質問に「地域包括ケア病棟」とありますが、実際に算定されている入院料も地域包括ケア病棟入院料1〜4ですよね?
たまに地域包括ケア病棟と呼称しながら実際には病棟のうち一部の病床が地域包括ケア病床となる地域包括ケア入院医療管理料1〜4を算定されているケースがあるのでちょっと気になりました。
地域包括ケア病棟入院料を算定している場合は努力義務、地域包括ケア入院医療管理料を算定を算定している場合は義務となります。
努力義務ですので配置されていなくても急性期一般病棟入院料への加算は可能です。
かっちゃん さん
ありがとうございます
1病棟の中に急性期一般病床と地域包括ケア病床がある場合には、その病棟には1名以上の配置義務があり、
急性期一般病床(病棟)と地域ケア病床(病棟)が分かれて2病棟ある場合には、急性期一般には1名配置(地域包括ケア病棟は0名)していれば算定できるということですね。
ありがとうございました。
病棟単位で特定入院料を算定する病棟への配置は努力義務となっています。
bonby さん
ありがとうございました。
努力義務という事は、地域包括ケア病棟への配置はしなくても、急性期一般入院料への加算算定は可能という認識でよろしいでしょうか?
関連する質問
いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。
前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について
当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。