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病理診断管理加算について

病理診断管理加算について

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他院から持参したプレパラート等で病理診断料を算定した場合、併せて病理診断管理加算は算定可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

施設基準の届出をされていると思いますが、N006の通知(2)及び(4)を満たせば算定可能です。
なお、ご存知と思いますが、この加算は病理診断料の加算なので、通知(2)のとおり、患者さんが受診していない場合は保険給付外となります。

ひできさんへ
いつもありがとうございます。受診はしていますが、検査はしていないので、請求していいのかわかりませんでした。ありがとうございました。

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