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短期滞在手術等基本料1

短期滞在手術等基本料1

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先日、短期滞在手術等基本料1で算定していた患者の請求に対して支払基金から連絡を頂きました。
先方のお話だと短期滞在手術等基本料1を算定している患者に対して再診料を算定できないらしく、返戻とされるとのことでした。しかし、当医院は他にも同じ地域でクリックを運営しております。他の施設でも同じように短期滞在手術等基本料1+再診料を算定しておりますが、何も指摘がございません。これは何故なのでしょうか?
地域は埼玉です。

回答

短期1は日帰り入院なので、再診料は包括されると認識しています。
初診の日に算定する場合は算定できます。
通常の入院料と同様の考えになると思います。

 第1部 初・再診料の通則3に

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を除く。)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

とありますので、再診料は短期滞在手術等基本料に含まれます。

 系列クリニックで査定されていない理由は不明ですが、本来算定できないものを算定されていますのでこれを機に見直されるべきだと思います。 

ありがとうございます。
もう一つ教えて頂きたいのですが、これは今年の改変で変わったのでしょうか?

 今年からではありません。私が確認できる一番古い平成24年診療報酬点数表でも第1部 初・再診料の通則3に

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

とほぼ同趣旨の通知がありますので、それ以前からの取り扱いです。

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