薬局の居宅療養管理指導料
薬局の居宅療養管理指導料
- 受付中回答1
教えてください
薬剤の管理が難しい患者様宅に訪問して 残薬管理やお薬カレンダーへのセット等をして欲しいとケアマネさんから連絡がありましたが通院はできる為医師は訪問診療をしていません。
この場合でも居宅療養管理指導料を算定できますか?
薬剤の管理が難しい患者様宅に訪問して 残薬管理やお薬カレンダーへのセット等をして欲しいとケアマネさんから連絡がありましたが通院はできる為医師は訪問診療をしていません。
この場合でも居宅療養管理指導料を算定できますか?
回答
一度、市町村の介護保険担当課に確認してみてください。
お尋ねの患者さんですが、文面を読んで想像するに、通院はできるが、認知機能の低下により単身で外出することが困難になってきていると思われます。要介護認定が低ければ、認知度について、主治医の意見をしっかり入れて、区分変更などケアマネに相談してみてはいかがでしょうか。
有難うございました。ケアマネさんに相談してみます
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
2024年の介護報酬で新設された退所時栄養情報連携加算を算定していこうと準備しておりますが、算定にあたって届出が必要になるのでしょうか?それとも特に届出の...
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。