処置に使用する生理食塩水について
処置に使用する生理食塩水について
- 解決済回答1
厚生労働省大臣が定める注射薬等は、院外処方箋で処方することも14在宅の薬剤料としても算することもできるという認識だったのですが、処置に使用する生理食塩水については院外処方せんでは出せないが看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、と聞きました。
処置用としての生理食塩水が処方箋で出せないのは厚生労働大臣が定める注射薬等について「生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)※診療点数早見表(医学通信社)」と記載があるからなのでしょうか?
また、生理食塩水は看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、という根拠は、生理食塩水が「厚生労働大臣が定める注射薬等」に載っているから、と考えているのですがその考えは合っていますでしょうか?
厚生労働省大臣が定める注射薬等=院外処方箋で処方できる=14在宅の薬剤料としても算定できる、という認識だったので混乱しています。
教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
処置用としての生理食塩水が処方箋で出せないのは厚生労働大臣が定める注射薬等について「生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)※診療点数早見表(医学通信社)」と記載があるからなのでしょうか?
また、生理食塩水は看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、という根拠は、生理食塩水が「厚生労働大臣が定める注射薬等」に載っているから、と考えているのですがその考えは合っていますでしょうか?
厚生労働省大臣が定める注射薬等=院外処方箋で処方できる=14在宅の薬剤料としても算定できる、という認識だったので混乱しています。
教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答1
12/31〜1/7の特別訪問看護指示書在宅患者訪問点滴注射指示書を発行したいのですが、現行では7日以上の日数の発行が出来ません。その場合12/31~1/3...
受付中回答2
解決済回答1
末期の悪性腫瘍と診断された後、自宅で訪問診療を60日以上行ったが、施設へ入居した患者さんがいました。
その場合の算定は「同一建物居住者の場合...
受付中回答2
解決済回答2
在宅訪問診療に携わっている看護師です。
訪看の介入のない患者の観察に看護師のみで訪問し他場合は、訪問看護としての診療報酬を算定できるものなのでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
