処置に使用する生理食塩水について
処置に使用する生理食塩水について
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厚生労働省大臣が定める注射薬等は、院外処方箋で処方することも14在宅の薬剤料としても算することもできるという認識だったのですが、処置に使用する生理食塩水については院外処方せんでは出せないが看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、と聞きました。
処置用としての生理食塩水が処方箋で出せないのは厚生労働大臣が定める注射薬等について「生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)※診療点数早見表(医学通信社)」と記載があるからなのでしょうか?
また、生理食塩水は看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、という根拠は、生理食塩水が「厚生労働大臣が定める注射薬等」に載っているから、と考えているのですがその考えは合っていますでしょうか?
厚生労働省大臣が定める注射薬等=院外処方箋で処方できる=14在宅の薬剤料としても算定できる、という認識だったので混乱しています。
教えていただきたいです。宜しくお願い致します。
処置用としての生理食塩水が処方箋で出せないのは厚生労働大臣が定める注射薬等について「生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)※診療点数早見表(医学通信社)」と記載があるからなのでしょうか?
また、生理食塩水は看護にあたるものが処置するものとして院内からお渡しすれば14在宅で薬剤料を算定することができる、という根拠は、生理食塩水が「厚生労働大臣が定める注射薬等」に載っているから、と考えているのですがその考えは合っていますでしょうか?
厚生労働省大臣が定める注射薬等=院外処方箋で処方できる=14在宅の薬剤料としても算定できる、という認識だったので混乱しています。
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