歯科医師居宅療養管理指導料について
歯科医師居宅療養管理指導料について
- 受付中回答0
施設入所中の方に医師居宅療養管理料2を算定していましたが、月の途中で退所され居宅扱いとなりました。この場合、介護保険レセプトにて医師居宅療養管理指導料1と医師居宅療養管理指導料2を同月算定する事は可能でしょうか?
また算定できる場合にあたって、レセプトを分ける等の処理が必要になりますでしょうか?
また算定できる場合にあたって、レセプトを分ける等の処理が必要になりますでしょうか?
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
2024年の介護報酬で新設された退所時栄養情報連携加算を算定していこうと準備しておりますが、算定にあたって届出が必要になるのでしょうか?それとも特に届出の...
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。