居宅療養管理指導料と麻薬処方
居宅療養管理指導料と麻薬処方
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いつもお世話になっております。
麻薬処方で算定していた方が、先日入院して退院したら麻薬は処方されていませんでした。
それまでは『特薬』でしたが、今回のように麻薬処方でなくなった場合でも『特薬』で算定できるんでしょうか?
麻薬処方で算定していた方が、先日入院して退院したら麻薬は処方されていませんでした。
それまでは『特薬』でしたが、今回のように麻薬処方でなくなった場合でも『特薬』で算定できるんでしょうか?
回答
特薬とはなにの略称でしょうか。特定疾患処方管理加算1・2のことでしょうか?それとも調剤報酬の特薬加算ですか?
または、院内処方の場合の麻薬等加算1点のことでよろしいでしょうか?
それであれば算定できません。
薬局です。
特薬は、麻薬処方に対しての居宅療養管理指導での麻薬管理指導加算のことです。レセコンでの表示がそうだったので、紛らわしかったですね。
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