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リハビリカルテについて

リハビリカルテについて

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療養病棟入院基本料1の病院です。現在、紙カルテの運用ですが、リハビリの記録はエクセルで必要事項を入力後、印刷した帳票をカルテに閉じています。電子カルテとまではいかないにしても現在の運用では、電子保存三原則の真正性(電磁的記録に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することが出来る措置を講じ、かつ、当該電磁記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。)が担保出来ていないと危惧しております。このまま現在の運用を継続してよいか迷っています。皆様の見解はいかがでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いします。
ちなみに、現在まで厚生局の適時調査では何も指摘は無かったようです。

回答

 エクセル、ワード等のソフトを記録、レポート等の作成に用いることは可能であり、それを印刷した用紙をカルテに貼付することでカルテ記載として認められますが、そのファイル自体は所謂「電子保存三原則」を満たしていませんので電子カルテとしては認められず、紙カルテが「正」となります。

 仮に、貼付後に作成・印刷した記録に内容誤りがあった場合は、貼付時点でカルテの正式な記載となっていることから、間違っている部分に取消線を引き、手書きで正しい内容に修正するか、間違った用紙自体が旧版であることがわかる状態にして、エクセルで修正・印刷した用紙を追加貼付することで、修正前後が分かるようにする必要があります。間違った記録用紙を紙カルテから剥がして正しい記録用紙に貼付しなおすことは不正な改竄となりますのでしてはいけません。

 厚生局の適時調査では何も指摘がないのも、上記のような不正な改竄が行われていないという前提があって認められているのであり、適時調査でそのような痕跡や運用が判明した場合は指摘の対象になります。

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