リハビリカルテについて
リハビリカルテについて
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ちなみに、現在まで厚生局の適時調査では何も指摘は無かったようです。
回答
エクセル、ワード等のソフトを記録、レポート等の作成に用いることは可能であり、それを印刷した用紙をカルテに貼付することでカルテ記載として認められますが、そのファイル自体は所謂「電子保存三原則」を満たしていませんので電子カルテとしては認められず、紙カルテが「正」となります。
仮に、貼付後に作成・印刷した記録に内容誤りがあった場合は、貼付時点でカルテの正式な記載となっていることから、間違っている部分に取消線を引き、手書きで正しい内容に修正するか、間違った用紙自体が旧版であることがわかる状態にして、エクセルで修正・印刷した用紙を追加貼付することで、修正前後が分かるようにする必要があります。間違った記録用紙を紙カルテから剥がして正しい記録用紙に貼付しなおすことは不正な改竄となりますのでしてはいけません。
厚生局の適時調査では何も指摘がないのも、上記のような不正な改竄が行われていないという前提があって認められているのであり、適時調査でそのような痕跡や運用が判明した場合は指摘の対象になります。
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