【疑義解釈】地域包括診療加算、地域包括診療料 《R04-015-q003-00-00-i》
【疑義解釈】地域包括診療加算、地域包括診療料 《R04-015-q003-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の施設基準における「慢性疾患の指導に係る適切な研修」については、
・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成26年7月10日事務連絡)別添1の問7において、「原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない」とされており、
・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添1の問4において、「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算20時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当該研修についてはe-ラーニングにより受講してもよいか。
・「疑義解釈資料の送付について(その8)」(平成26年7月10日事務連絡)別添1の問7において、「原則として、e-ラーニングによる研修の受講は認めない」とされており、
・「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添1の問4において、「2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算20時間以上の研修」の履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない」とされているが、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257を踏まえ、これらの4つのカリキュラムコードを含め、当該研修についてはe-ラーニングにより受講してもよいか。
回答
ベストアンサー
差し支えない。なお、e-ラーニングにより受講する場合は「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問257の記載事項に留意すること。
厚生労働省保険局医療課 令和4年6月29日事務連絡
関連する質問
受付中回答3
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答1
令和6年より、通院・在宅精神療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、投与した抗うつ薬又...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。