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【疑義解釈】特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度 《R04-015-q006-00-00-i》

【疑義解釈】特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度 《R04-015-q006-00-00-i》

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特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和4年9月30日までの経過措置が設けられている入院料(※)については、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。

(※)救命救急入院料2、救命救急入院料4
   特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4

回答

ベストアンサー

令和4年10月1日に届出を行うには、経過措置が令和4年9月30日までの入院料については遅くとも令和4年9月1日から、令和4年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。

厚生労働省保険局医療課 令和4年6月29日事務連絡

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