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【疑義解釈】特定行為に係る看護師の研修制度 《R04-019-q006-00-00-i》

【疑義解釈】特定行為に係る看護師の研修制度 《R04-019-q006-00-00-i》

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「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問87等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。

回答

ベストアンサー

差し支えない。

厚生労働省保険局医療課 令和4年7月26日事務連絡

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