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入院における救急医療管理加算(コロナ特例)

入院における救急医療管理加算(コロナ特例)

  • 解決済回答1
中和抗体薬投与した場合はを用いたその短期入院期間中入院料加算として救急医療管理加算 3,800点 を算定可能と思われますが、そもそも現時点においてCovid-19に感染し入院措置とした場合(中等症Ⅱ未満)は救急医療管理加算 3,800点で算定可能(その56)となっているため、入院中に中和抗体薬を投与した場合、投与日及び(薬評)+薬剤名の記載は不要ということでよろしかったでしょうか?

回答

ベストアンサー

 使用したのであれば記載は必要かと思います。

そうですよね。了解です。

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