他疾患で入院中に新型コロナウイルス感染症発症した場合の請求方法について
他疾患で入院中に新型コロナウイルス感染症発症した場合の請求方法について
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脳梗塞で回復期リハビリテーション病棟で治療している患者が、入院中に新型コロナウイルス感染症を発症し、ベクルリー点滴治療を開始した場合、発症日より入院基本料の算定を回復期リハビリテーション病棟入院料から地域一般入院基本料に変更して算定することが正しい請求方法でしょうか。
回答
令和2年2月14日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて
上記問1をご確認いただければと思います。おっしゃる通りの請求で良いかと考えますが、念のため審査側に確認されると良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
通知文書を確認しました。念のため審査側への確認もしようと思います。
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