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薬剤情報提供料の算定について

薬剤情報提供料の算定について

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現在、民間企業のオンライン服薬指導を利用しておりますが、今回、調剤薬局様からお問い合わせがございましたので、ご質問させて頂きます。
日本薬剤師会が運営している「e薬LINK」の電子お薬手帳サービスを利用していない場合、調剤報酬の算定要件を満たさない可能性があるため、B011-3「薬剤情報提供料(10点)」を算定することが出来ないのではないか、ということでした。
(日本薬剤師会「e薬LINK」のホームページ上にも記載されております。)
本件、日本薬剤師会の「e薬LINK」に接続していないオンライン服薬指導を運営している民間企業を利用した場合、「薬剤情報提供料(10点)」は算定することが出来ますでしょうか。

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