4番欠損の場合の5番補綴
4番欠損の場合の5番補綴
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第二小臼歯が第一小臼歯の位置にある場合に、前装冠の適応歯としては認められないのか?
ご教授お願い申し上げます
回答
ブリッジの支台歯となる場合おいては、2016年10月3日の疑義解釈通知(下記参考)より認められています。単冠での請求は4番でも不可です。
参考:
「第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠によう歯冠補綴を行っても差し支えない。」
ベストアンサー
ブリッジの支台歯となる場合おいては、2016年10月3日の疑義解釈通知(下記参考)より認められています。単冠での請求は4番でも不可です。
参考:
「第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠によう歯冠補綴を行っても差し支えない。」
ご丁寧にご教授いただき、誠にありがとうございました。
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