【疑義解釈】救命救急入院料、特定集中治療室管理料 《R04-023-q002-00-00-i》
【疑義解釈】救命救急入院料、特定集中治療室管理料 《R04-023-q002-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
回答
ベストアンサー
差し支えない。
厚生労働省保険局医療課 令和4年8月24日事務連絡
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答1
地域ケア包括病棟に入院している患者が鼠径ヘルニア手術を施行し入院から5日以内は短期滞在入院料を算定した場合、6日目からは地域包括ケア入院料を算定可能でしょうか?
受付中回答1
解決済回答2
初心者で申し訳ありません。令和6年の改定に関して入院基本料の再届出は施設基準届出チェックリストの表で10月1日と認識しているのですが、6月3日までに届け出...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。