【疑義解釈】地域包括ケア病棟入院料 《R04-023-q003-00-00-i》
【疑義解釈】地域包括ケア病棟入院料 《R04-023-q003-00-00-i》
- 解決済回答1
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
回答
ベストアンサー
原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における24時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
厚生労働省保険局医療課 令和4年8月24日事務連絡
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
地域ケア包括病棟に入院している患者が鼠径ヘルニア手術を施行し入院から5日以内は短期滞在入院料を算定した場合、6日目からは地域包括ケア入院料を算定可能でしょうか?
受付中回答1
解決済回答2
初心者で申し訳ありません。令和6年の改定に関して入院基本料の再届出は施設基準届出チェックリストの表で10月1日と認識しているのですが、6月3日までに届け出...
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。