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同一起因によるケガに対する創傷処理と創傷処置の同一算定について

同一起因によるケガに対する創傷処理と創傷処置の同一算定について

  • 受付中回答2
転倒して下顎部と右ひざに挫創があり、下顎部は縫合して創傷処理を算定しました。
手術当日に手術に関連して行われる処置は算定不能、また同一起因によるそ創は範囲を合算する、などの決まりがありますが、下顎部と同時に行った右ひざに対しての創傷処置は同日に算定してもいいのでしょうか。

回答

創傷処理と創傷処置ですので、それぞれ算定でよろしいかと存じます。

ありがとうございます。

 ご質問文より下顎の縫合に、右膝は関連ないかと思います。各々で算定可能と思います。部位も入力をしていただくと良いと思います。

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