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療養病棟入院基本料注11のFIM測定

療養病棟入院基本料注11のFIM測定

  • 受付中回答1
確認のためお聞きしたいのですが、リハビリをしている患者にはFIM測定を月1回やらなければ区分1の100分の75で算定するというのは療養病棟入院基本料注11の経過措置(医療区分2.3が50%未満)で算定している病棟であって療養病棟入院基本料1で算定している病棟はリハビリしている患者にFIM測定を月に一度もしていなくても関係ないということでよろしいんですよね?
あくまで経過措置で算定している病棟の話ですよね? 

回答

当院も療養病棟入院基本料1病棟をもっており、当初は療養病棟入院基本料注11の経過措置の場合だけと思っており、厚生局への質問時の回答も同様の見解でしたが、令和4年度疑義解釈(その1)問203において「標準算定日数を超えてリハビリを行っている患者には原則として測定を行う必要があると」でておりました。療養1・2等の記載がなかったため、すべてにおいて適応と解釈し、当院は対応を指示いたしました。

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