糖負荷検査と外来管理加算
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ご質問のケースは第1部 初・再診料の通則通知2の「ウ 初診又は再診の際検査、画像診断、手術等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来た場合」に当たるため、検査当日の再診料は算定できませんが、後日であっても糖負荷試験が「検査指示が出た日の再診」に附随する一連の行為とみなされ、指示が出た日の外来管理加算を算定不可として査定する例が一部の都道府県で見受けられますので、検査指示日の外来管理加算にもご注意いただいたほうがよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます!
検査の日は再診料を算定せず、後日に診察を行ったケースと思われます。外来管理加算の算定要件を満たせば算定可能と考えます。
ご回答ありがとうございます!
勉強になります。
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