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新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

新型コロナ、救急医療管理加算○倍について

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新型コロナの受入に関し、上記加算の○倍の算定が可能との通知がありますが、入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。とあることから、従来届出ている入院料が当該加算算定不可であればコロナに関しても算定不可という解釈でよろしいでしょうか。

回答

ご記載の通りと考えます。
ですのでコロナ陽性患者が療養病棟入院基本料や地域包括ケア病棟入院料を算定する病床に入院しても、救急医療管理加算の特例は算定不可となります。

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね...現在の職場に来たばかりなのですが、前任の方が算定出来ると言っていたみたいで。請求保留にしてたので良かったです。 

従来届出ている入院料が当該加算算定不可であればコロナに関しても算定不可という解釈でよろしいでしょうか。
→原則その解釈で良いかと思います。ただし、コロナ回復後の受入の場合であれば、算定可能な事例もありますので御確認いただければと思います。

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