療養病棟の中心静脈栄養に関して
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「13.中心静脈注射を実施している状態」の経過措置に関しての質問です。
「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合」には、医療区分2への該当となる。
3月31日時点で「中心静脈注射を実施している状態」に該当している者は、状態が継続されている間に限り医療区分3で算定出来る。とありますが、3月31日時点で「13.中心静脈注射を実施している状態」に該当してた方が、自己抜去等で数日間「1.24時間持続して点滴を実施している状態」に該当し、再度「13.中心静脈注射を実施している状態」となった場合は医療区分2での算定となりますでしょうか?
「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合」には、医療区分2への該当となる。
3月31日時点で「中心静脈注射を実施している状態」に該当している者は、状態が継続されている間に限り医療区分3で算定出来る。とありますが、3月31日時点で「13.中心静脈注射を実施している状態」に該当してた方が、自己抜去等で数日間「1.24時間持続して点滴を実施している状態」に該当し、再度「13.中心静脈注射を実施している状態」となった場合は医療区分2での算定となりますでしょうか?
回答
算定要件に該当し、摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制があれば可能と考えます。
回答ありがとうございます。
「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制」があれば医療区分3、ない場合は医療区分2という認識でいいでしょうか?
お察しの通りです。
ありがとうございます。
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