【疑義解釈】紹介状なしで受診する場合等の定額負担等 《R04-028-q007-00-00-i》
【疑義解釈】紹介状なしで受診する場合等の定額負担等 《R04-028-q007-00-00-i》
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紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」について、令和4年10月より厚生労働大臣が定める額が5,000円から7,000 円に増額されるが、消費税については、平成28年3月31日に発出された疑義解釈資料の問197と同様の取扱いでよいか。
回答
ベストアンサー
そのとおり。消費税を含めて、告示で定める金額(7,000円)以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
(参考)「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)(抄)
問197 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額につい消費税分を含めて5,000円とすることは許容されるのか。
(答)含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
厚生労働省保険局医療課 令和4年9月27日事務連絡
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