地域包括ケア病棟入院料において新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合の地域一般入院基本料で算定した場合の施設基準の対応について
地域包括ケア病棟入院料において新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合の地域一般入院基本料で算定した場合の施設基準の対応について
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令和3年1月8日の事務連絡(その32)により、「医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置等により算定する入院基本料を判断の上、当該入院基本料を算定することとして差し支えない(一般病床の地域包括ケア病棟に入院の場合は13対1の看護配置を求めていることから、地域一般入院基本料を算定。)。なお、入院料の変更等の届出は不要である」とされたので、 A 100 一般病棟入院基本料の 地域一般入院基本料により出来高で算定した場合、医療・看護必要度や平均在院日数等は地域包括ケア病棟入院料として計算対象なのでしょうか?
届出不要なので無視で良いのでしょうか?
また、入院途中から発症した場合、地域包括ケア病棟はもともと平均在院日数から除外であるが、一般病棟として扱うため分母、分子に該当するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
届出不要なので無視で良いのでしょうか?
また、入院途中から発症した場合、地域包括ケア病棟はもともと平均在院日数から除外であるが、一般病棟として扱うため分母、分子に該当するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
医療・看護必要度や平均在院日数等は地域包括ケア病棟入院料として計算対象なのでしょうか?
→あくまでもコロナ特例での算定になるかと思いますので、計算対象になるかと思います(当院厚生局に確認しています。)。
入院途中から発症した場合、地域包括ケア病棟はもともと平均在院日数から除外であるが、一般病棟として扱うため分母、分子に該当するのでしょうか?
→除外で良いかと思います(当院では除外しています。)。
コロナに関してはかなり地域差あります。厚生局にご確認いただければと思います。
ありがとうございます。厚生局に確認してみます。
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