広範囲顎骨支持型装置埋入手術
回答
1顎一連につき点数が決まっているので、2回の算定はできません。
567のインプラントは算定出来ますか?ブリッヂでなくても出来るのでしょうか?
広範囲顎骨支持型補綴は、ブリッジ形態だけでなく床義歯形態のものも可能です。ブリッジに限定されていませんので、可能です。
解答ありがとうございます。
当該手術料は1顎一連につき算定できます。4月と9月の手術前の診断が別々のものであれば一連には該当せずそれぞれ手術料が算定できますが、同一診断であれば一連に該当して一方しか算定できないと考えます。
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