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精神科訪問看護時に点滴

精神科訪問看護時に点滴

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I012 精神科訪問看護・指導料を算定する患者であって、医師より在宅にて点滴指示があった場合、訪問時に看護師が施行することは可能でしょうか?精神科訪問看護のため、身体的な治療はできないとの意見が院内で挙がっており解釈本を読む限りできないとはなっていない為、可能と考えますがどのように考えられますでしょうか。ちなみに、精神疾患(引きこもり、拒食症)により点滴施行が必要とのこと。ご意見よろしくお願いします。

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