診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の算定について

歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の算定について

  • 解決済回答1
FMC過高の病名で咬合調整行いました。歯管算定は可でしょうか。
また抜歯処置のみでの歯科衛生実施指導料算定は可でしょうか。
ご教示よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

咬合調整後にも経過を追って、継続的な管理が必要と判断されれば歯管の算定が可能です。また、実地指についても歯科疾患に対して実施するものなので算定が可能です。実地指の対象にならないものはMT等の義歯関係の病名、顎関節症、そして歯ぎしりの3つのみです。

藤沢先生、いつもご丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。よく理解できました。
今後もよろしくお願いいたします。

関連する質問

受付中回答2

口腔機能低下症診断のための検査

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

口腔機能低下症病名での歯管の算定

いつも大変お世話になっております。
現在口管強算定に必要な算定項目を整理しています。(診療実績として12回以上の口腔機能低下症病名や...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

義管とTコンデ

上顎義歯があり、今回新製したのが下顎で、同日に別部位での両算定はできますか?
同日に
上顎・・・Tコンデ
下顎・・・義歯新製セット(義管算定)

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

医学管理料と総合医学管理料

総合医学管理料と医学管理料の同日算定は可能でしょうか?
例えば、糖尿病の場合。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ハイリスク加算について

ハイリスク加算は糖尿病のみの加算ですか?
また、SPTの算定時だけですか?

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。