施設基準取得前の手術について
施設基準取得前の手術について
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新規で手術の施設基準を取得する際に必要な、症例を集めるために実施した手術の手技は保険請求できないことは認識しておりますが、算定できない項目は
①手術に使用した薬剤、材料等も含めて算定できない
②手術を行うために実施する麻酔等も算定できない
③手術を行うために入院した入院料等、全てが算定できない
どこまでの範囲を指しているのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
①手術に使用した薬剤、材料等も含めて算定できない
②手術を行うために実施する麻酔等も算定できない
③手術を行うために入院した入院料等、全てが算定できない
どこまでの範囲を指しているのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、平成15年に疑義解釈が出ています。
当該手術に要した費用は請求できないとあるので、ご質問の①及び②となります。
いつも的確な回答をいただき、ありがとうございます。
ダヴィンチの届出を通則の18と勘違いしていたので、
平成15年の疑義解釈(「通則4」)にはあてはまらないと思っておりました。
もう少しきちんと、解釈を読むべきでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
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