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特定疾患指導管理料

特定疾患指導管理料

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初歩的な質問ですみません。
9/26に慢性胃炎の病名が付き、管理料を算定していた患者様が11/7を以て医師が治癒と判断しました。11/7に来院し慢性胃炎に対しての指導をしていれば、その月は管理料の算定は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 B000 特定疾患療養管理料は通知(2)にて

(2) 特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

と通知されており、11/7来院時に慢性胃炎が治癒ならば、その日に慢性胃炎に対する治療経過は終了して、慢性胃炎に対する治療上の管理は不要となりますので、算定はできないものと思われます。

算定はできないと言う事ですね。
いつもありがとうございます。
 

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