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医療機関コード

医療機関コード

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門前の医療機関の管理者が代わった為医療機関コードが変更されます。月途中での変更で月内に新しいコードがわかるかと思っていたが、申請に時間がかかるらしく来月の下旬になるみたいです。
そんなに時間かかるものなのですか?
レセプトも請求出来ず、全ての処方箋を打ち直ししないとならず????大変な作業です。


回答

ベストアンサー

 保険医療機関の開設者が変更となり改めて届出を行う場合、その届出が定められた毎月の締切日に間に合うか否かで指定されるまでに要する日数が異なります。そのため、貴局が想定したよりも時間を要する場合があります。
 東海北陸厚生局ホームページの関連リンクを記しますのでご確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_shido/shitei-kisai/tetsudukinagare.html

>全ての処方箋を打ち直ししないとならず
→医療機関コードが決まり次第、当該保険医療機関が処方箋を再発行して貴局に届けるという段取りになっているのでしょうか?保険医療機関が交付した処方箋は患者の選択により行き先の保険薬局が異なりますので、保険医療機関が医療機関コード申請中に発行した処方箋の提出先全てに新たな医療機関コードを知らせたり、新たな医療機関コードを記した処方箋を再発行して届けるということはしないのが原則だと思います。そのため、平成22年診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その7)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-142.pdf)の【処方せんの取扱い】問3にて

(問3) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
(答) 保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。

と、新しい医療機関コードの確認は保険薬局にて行う必要がある旨が通知されています。大変だとは思いますが、致し方ありません。

ありがとうございました。
番号はわかり次第ご連絡頂ける事になっています。
病院は変更前のレセプトのみ請求するようです。
新コードも登録すれば一括で変更されるようですから、薬局のレセコンとは違い簡単に捉えているようです。
薬局は全て打ち替え作業になる事は伝え、請求も月途中までのみとはいかないので、一月分未請求になるので大変な事だと伝えました。
締め日が決まってそれ以降は翌月の登録になるルールですが、今回開設者の突然の死亡で緊急事態につき救済措置があってもいいのではと思ってます。
お役所仕事だから仕方ないのでしょうが…
年末が恐ろしい????
詳しく教えて頂きありがとうございました。




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