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歯髄覆卓後の自費への関わりについて(混合診療)

歯髄覆卓後の自費への関わりについて(混合診療)

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歯髄覆卓まで保険で請求しています。保険のインレー予定でしたので、セメントで埋めていましたが、患者がセラミックインレーを希望されたので、セメントをレジンに変えて形成予定です。この際、セメントは暫間セメントなので、レジンによる裏装に変えるため、自費でこの作業分を請求したら混合診療に当たるのでしょうか?よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

まず最初にお断りしておきます。
 いわゆる「混合診療」は明確な定めがありませんので(だから【いわゆる】と記載しています)、明確な回答はご所属に地区にお問い合わせください。
 そのうえで当地区での取り扱い・考え方としては、覆髄は歯髄の疾患に対する処置とされていますので保険給付対象であり、歯冠修復物が保険給付外であっても【いわゆる】混合診療には当たらないと考えます。
 ただ、上記記載によると歯冠修復の前処置としての暫間充填を覆髄にて算定していると解釈されると、そもそも不当請求に該当する可能性があります。
あくまで歯髄症状がありその鎮静・消炎のために実施するのが覆髄ですのでご留意ください。当然、保険給付外の歯冠修復の前処置としてのセメント仮封は保険給付外になります。

ご丁寧に回答して頂き有り難うございました。こういうサイトで聞きにくいことを教えて頂けることに感謝です。

歯髄保護処置に使用した保険材料を除去し、自費診療のための裏装を行うということであれば、この除去と裏装に係る費用は自費診療として取り扱うことになります。歯髄保護処置までは処置という区分であり、そこまでは保険診療として請求可能です。ところが自費診療でのセラミックインレーに係る部分は歯冠修復及び欠損補綴という区分に該当し、処置の区分とは別の区分であるため、歯髄保護処置との混合診療には該当しません。しかしお尋ねの部分の歯髄保護処置のための材料の除去と新たな裏装については自費診療における一連の治療となりますので、自費診療として取り扱うことになります。

ご丁寧な回答有り難うございます。すみません読解力が乏しく、最後の4行「しかし」以降の文言が気になるのですが、今回のケースでは一連の治療とみなされる可能性が高く、歯髄覆卓材(ダイカル)は残して、斬間充填のセメントをレジンにした場合は、そこの費用から自費請求、もしくは請求しなくても自費のカルテに裏装をレジンでと記載してしまうと混合診療とみなされる可能性が高いという意味で捉えていいのでしょうか?そうであれば、裏装はしなおしても、自費のカルテには記載しないほうがいいのでしょうか?すみませんが、ご教授よろしくお願い致します。

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