薬剤管理指導料
薬剤管理指導料
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無知な薬剤師で申し訳ありませんが、入院中の患者さんに対して薬剤管理指導料を算定する際に本人さんが無理であれば、家族さんに指導する形で算定を取れると認識しています。
算定要件の文言の中に「直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合」とありますが、これは本人または家族に直接服薬指導を行い、服薬支援を行った場合なのか、直接服薬指導を行わずに、服薬支援を行った場合も算定が取れるという文言なのか分からなくなりました。
非常に無知な質問となりますが、ご教授の程よろしくお願いします。
算定要件の文言の中に「直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合」とありますが、これは本人または家族に直接服薬指導を行い、服薬支援を行った場合なのか、直接服薬指導を行わずに、服薬支援を行った場合も算定が取れるという文言なのか分からなくなりました。
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