処方ミスの対応について
処方ミスの対応について
- 受付中回答3
いつも参考にさせていただいています。
慢性疾患にて通院中の方へ1種類のみ日数を間違えてカルテ記載し、処方してしまいました。
何種類か処方されており、1種類の投与日数を間違えたため患者さんより1種類不足するとの申し出があり発覚しました。
主治医に確認しカルテ記載の間違いであり、追加でお薬をお渡しすることになりました。
そこで、こちらのミスでしたので主治医に追加分のみ処方してもらえばよいかとおもっていたのですが(診察なしで)、薬剤師が患者さんに来院診察してもらわないと、無診処方になる…というのですが、
このような場合どちらの対応が正しいのでしょうか?
わかりましたらご教示ください。
慢性疾患にて通院中の方へ1種類のみ日数を間違えてカルテ記載し、処方してしまいました。
何種類か処方されており、1種類の投与日数を間違えたため患者さんより1種類不足するとの申し出があり発覚しました。
主治医に確認しカルテ記載の間違いであり、追加でお薬をお渡しすることになりました。
そこで、こちらのミスでしたので主治医に追加分のみ処方してもらえばよいかとおもっていたのですが(診察なしで)、薬剤師が患者さんに来院診察してもらわないと、無診処方になる…というのですが、
このような場合どちらの対応が正しいのでしょうか?
わかりましたらご教示ください。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
今度、当クリニック医師がとある病院の患者様の退院後に訪問診療を受け持つことになりました。そのため、退院前カンファレンスをしにその患者様がおられる病院にいく...
受付中回答1
電子的診療情報連携体制整備加算と明細書発行体制等加算について
電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行った医療機関は明細書発行体制等加算は算定できないとありますが、同月内の別日に診察を行った場合(2回目の再診)も明細...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
