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歯科診療特別対応加算

歯科診療特別対応加算

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治療への協力が困難、処置が出来なかった際、再診料と特別対応加算算定の場合、摘要文は必要でしょうか。ご教授下さい。 

回答

ベストアンサー

特や特導を算定する際、摘要の記載義務はありません。返戻された場合には摘要に症状詳記して再請求しますが、それ以外は特に摘要を記載する必要はありません。

ありがとうございます

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