12/30の診療について
12/30の診療について
- 解決済回答2
今年だけ12/30を特別に自院で診療日として定めたのであれば、時間外加算は算定できないのでしょうか?
回答
その通りです。
>時間外加算は算定できないのでしょうか?
→12/30はA000 初診料の通知(19) 休日加算の「ア」
ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。
により、12/30は休日扱いですのでご質問されるのであれば「休日加算は算定できないのでしょうか?」とされるのが正しいですね。もちろん、休日加算が算定できないのは言うまでもありませんが・・・。
なお、貴院が診療所であり、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984045.pdf)の「第1の2 夜間・早朝等加算」の施設基準を満たしているならば、A000 初診料の注9およびA001 再診料の7に規定する夜間・早朝等加算が算定できる可能性がありますので、それぞれの注及び通知をご確認ください。
年末年始ので、この年だけ特別に自院で定めたものなので、時間外かと思った次第でしたが、やはり予約を取っての診療となるので、時間外は算定しない方がよさそうですね。
詳細なご説明ありがとうございました。
すでに詳細な回答がありますが
応需の体制にある場合にはいずれの加算も算定できませんので、お示しの状況では通常診療と同じになります。
ありがとうございました。
応需の体制にある場合かどうかですね。
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