手術中に行われた画像撮影について
手術中に行われた画像撮影について
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回答
手術通知6より、画像診断及び検査の費用を別に算定できないとされていない手術の際に画像診断又は検査を行った場合は算定可能と考えられるかと思います。尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル)の通知には算定不可とはないかと思いますので算定可能なような気がしますが、手技に含まれるのではないかと個人的には考えます。
尿道造影に関わる透視診断については算定不可と思います(社保より通知あります。)。
ご回答ありがとうございました。私も手技に含まれるという考えで今まで算定してきたのですが、大きく間違っていたのではないかと不安になってきたのです。
医療事務をしていて、解釈によって算定方法が変わってくるみたいなところがよくあり、判断するのが難しいです。手術の手技に含まれるか含まれないかの判断は事務レベルでは判断しかねます。
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